輸出許可申請・役務取引許可申請のご相談なら当事務所へ
行政書士オフィスプラス
〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101
営業時間 平日9:30~18:00
京成線佐倉駅 徒歩7分
☎ 043-308-4320
2022年7月以降、外為法関連業務の輸出許可申請は電子による申請のみとなり、従来の紙(書類)による申請はできなくなりました(一部の電子申請に対応していない手続きを除く)。
電子申請にあたっては、①事前に専用電子システム(NACCS)IDの取得、②経済産業省への届出が必要で、専用ソフトによる申請となります。
これらの手続きには3~4週間程度かかることがあるため、これから輸出許可申請を行う未届出の輸出者は、お早めにお手続きが必要となりますのでご留意ください。
当事務所では電子申請による全国の輸出許可申請手続きに対応しております。
該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合
許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。
許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合
技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。
役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。
<輸出内容等訂正(変更)願い>
必要な許可を取得し輸出する前に、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。
<事前同意手続き>
許可を取得して輸出した後に、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。
この場合、必要に応じて減許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。
輸出許可申請手続きは全国対応しております。
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ご面談、ビデオ電話、お電話、メール等にて対応させていただいております。。
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