保育園開設(認可保育園・企業主導型保育等の各種助成金手続き、届出等)
行政書士オフィスプラス
〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101
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保育園は、大きく認可保育所と認可外保育所に分かれており、それぞれに複数の種類があります。
保育園は種類によって、助成金の有無や要件、開設手続きが全て異なるため、各特長を理解の上、どのような保育園が御社の事業計画にマッチするか検討する必要があります。
一般的に助成金の交付がある保育園は「認可保育所」で、多くの保育事業者は認可保育所を目指しています。
自治体により異なりますが、通常認可保育所の認定を受けるためには、保育事業の実績(経験)が求められることが一般的です。
そのため、保育事業者は先ず認可外保育園を設置し、経験を積んだ後に認可保育園への移行や、認可保育園を新設することが多いのです。
なお、企業主導型保育事業は認可外保育園に関わらず、認可保育園並みの運営費助成金を受けることができるため、近年申請事業者が急増しています。
以下、保育園の種類をご紹介いたします。
・認可保育園
・地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)
・認定こども園
認可保育所は大きく3つに分類され、種類によって規模(定員数)や預かり児童の年齢等が異なります。施設基準や要件等が厳しく、自治体の公募・審査による設置となるため、自由に創設できるものではありません。
また、多くの利用者は認可保育所への入園を希望する一方、児童数の多い地域では抽選の結果、認可保育所に入園できないことも多々あります。
・上記以外の保育施設(無認可保育園、託児所、ベビーホテル、ベビーシッター等)
認可外保育所は多様な形態があり、また、設置要件が緩やかなため、新規で保育事業に参入する場合は認可外保育所からスタートすることが一般的です。
認可外保育所は届出制であり、事業者は設置後1ヶ月以内に自治体へ届出が必要です。
また、利用申し込みは直接事業者と利用者間のやり取りであり、自治体の関与はありません。
利用料金の設定も自由です。
認可外保育施設で保育事業者の経営実績を積んだ後に認可保育所へと移行することもあります。
・企業が自社従業員や提携企業のために設置する保育園
認可外でありながら認可保育所並みの助成金の交付がある等、2016年度に創設された内閣府主体の保育事業制度です。
主に企業が自社従業員の児童の利用を目的に設置するものですが、他社との共同利用や地域利用も認められています。
要綱に基づく認可保育所並みの厳しい設置・運営基準が設けられており、利用料金も一定水準の定めがあります。
また、その他の特殊な認可外保育所として認証保育があります。
認証保育は、自治体独自の保育制度で、待機児童問題が深刻な自治体等が独自に設けており、自治体により運営費助成金や利用者補助金等様々。
それぞれ独自のルールが設けてあり、認可外保育所でありながら認可保育並みに厳しい基準も見受けらる。
要件や基準等、しっかりと把握することが重要。
このように、保育園の種類は多様で、それぞれ開設に必要な手続きは異なります。
当事務所では、各保育所の開設手続きや助成金申請手続き、運営等について申請手続きの代行、各種サポートをしております。
これから保育園の開設をお考えの方、開園後のサポートを必要とされる方等、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
以下、保育園の種類別に各種手続き詳細をご案内いたします。
認可保育所を開設するためには、各都道府県知事の認定が必要です。
保育園の規模・地域によりますが、一般的に認可申請手続きは開園予定の前の年度に行います。
各地位の公募状況と申請要件を確認し、窓口へ事前協議書類を提出後、選定されると本申請(認可申請)に進みます。
認可外保育園でありながら、認可保育園並みの運営費助成金が受けられる2016年より開始された内閣府主体の保育事業です。
主に従業員の子どもを預かる保育施設を設置する企業に対して、国が助成金を交付し支援します。
運営費助成金の他、整備(工事)費についても高額な助成金の交付があります。
認可外保育所は、認可外保育施設指導監督基準に基づく保育施設で、開園後1ヶ月以内に管轄自治体窓口へ届出が必要です。
認可外ではありますが、一定基準の施設要件、運営要件を満たす必要があります。
経営実績を積んだ後に、認可保育所への移行を目指す事業者も多くいます。
保育料の無償化について
2019年10月より、いよいよ保育料の無償化がスタートしました!!
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